舞鶴市議会 2021-06-15 06月15日-03号
受益者負担(使用料・利用料)の適正化に関する取組につきましては、減免基準策定後の減免団体の変化について、また非減免となった団体の施設利用状況について、どのような状況になっているのかお尋ねします。 ○議長(山本治兵衛) 川端市長公室長。
受益者負担(使用料・利用料)の適正化に関する取組につきましては、減免基準策定後の減免団体の変化について、また非減免となった団体の施設利用状況について、どのような状況になっているのかお尋ねします。 ○議長(山本治兵衛) 川端市長公室長。
◎総務部長(岡野昌和) 今回の減免の見直しにつきましては、少子高齢化など社会環境の変化による福祉ニーズの多様化・複雑化により、社会福祉法人を取り巻く環境も大きく変化をしております中、公有財産の貸付けに係る国の減免等に対する考え方や関係通達、全国自治体の動向等も変化してきており、市といたしましては、その方向性を踏まえまして、公平・公正な減免基準を策定したところであり、社会福祉法人の御理解をいただきながら
本議案については,理事者から,個人市民税の減免基準を改定するとともに,市民税法人税割の超過課税の適用期限を延長しようとするものであるとの説明がありました。
〔午後4時25分散会〕~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 議長 山本恵一 副議長 青野仁志 署名議員 加藤昌洋 同 山田こうじ △(イメージ)請願文書表「受理番号784」「京都市市税条例の個人市民税減免基準の継続」・請願文書表「受理番号785から899まで」「消費税率5パーセント
この基本方針に基づいて、使用料水準の適正化や使用料の減免基準の見直しなど具体的な方策を取りまとめ、平成31年4月から、文庫山学園を除く公共の貸し館施設に新たな使用料体系を導入したところであります。
あわせまして、木津川市の介護保険料の減免取扱要領ということもうちのほうでは規定をさせていただいていまして、この条例の前に、その要領の中で減免の関係で、今言いましたようなとこら辺を減免基準の中に定めさせていただいているということで、対応の処理をさせていただくというところでございます。 以上でございます。
介護保険料については、第1号被保険者の保険料の減免に対し、国の財政支援が行われることになっており、現在、減免を実施するため、国が示す対象者や減免基準などを基に事務的な準備を進めているところです。
さらに、減免基準を統一することについて必要と思いますか、そう思うが57%ということで、おおむね6割の方が、この際にやはり市全体として統一しておくことが必要だということで、中身については先ほど申し上げましたようにいろいろな意見があるということで、本当にさらに皆さんの意見が、時間区分にしても細かくできるだけ、これはなかなか事務的にも、また利用申し込みの際にも非常に煩雑になるかなと思いますが、やはりそういった
基準の緩和につきましては、既に本市では国基準より拡充していることに加え、今後広域化に伴い、保険料率の統一が見込まれますことから、市独自の減免基準の緩和や対象期間の拡充については考えておりません。 続きまして、ご質問の順序とは異なりますが、無料低額診療事業に関するご質問についてお答え申し上げます。
滞納者に対するごみの処理手数料の後納の扱いの停止や延滞金の減免基準などの取り扱いについては、どこに規定されているのかとの質問がございましたが、条例ではなく条例施行規則に規定するとの答弁でございました。
次に、減免基準の考え方についての説明と質疑を紹介します。説明内容を紹介します。統一的な基準の中で、真にやむを得ないものについては減免。利用目的に着目し、減免の可否を決定する。施設の目的に沿った中で、減免基準を設定した。峰山総合福祉センター条例については、ボランティア団体や市の福祉団体等については75%減免という基準にした。 次に、主な質疑について紹介します。
公共施設の使用料や減免基準の統一について、市民の皆さんから多くの見直し要望も提出されている。クラインガルテン利用者の意見聴取は消費税増税に伴い変更があるかもしれないと通告しているにとどまっているなど、利用者への意見聴取が十分なされていない。
逆に、構成人数の大小による減免基準に不公平を生じさせ、少人数団体の活発な活動の制約が懸念されるなど、多くの市民、あるいは団体の意見や要望が十分反映されたとは思えないのは残念である。 さらに、財政的に使用料の増額分で維持管理費に大きなメリットがあるとも思えず、無料としている地域や施設にあわせるという発想や概念が全く話し合われなかったことに物足りなさを感じております。以上です。
したがいまして、この118号に関しても、1つ、利用者負担の考え方、2つ、使用料減免基準の統一についての考え方、3つ目、市民と利用者の声をどのように把握をしたのかといった3つの観点を踏まえて、御説明もいただければありがたいと思っております。 以上です。 それでは、出席者の紹介に引き続き、説明をお願いいたします。 柳内部長。 ○(柳内市民環境部長) 市民環境部長の柳内です。
次の7ページにつきましては減免基準の統一でございます。現在、各施設の減免の取り扱いにつきましては、所管部局や施設によってばらばらの状態であり、例えば、ある団体が同じ目的で異なる施設を利用された場合、ある施設では減免となっていますが、ほかの施設では減免されないなどの状況があります。
私から一つ、使用料の減免基準の統一についてということで、これ全体を通じてなのですが、もちろん対象外施設も設定されているのですが、今回、この商工観光部に関しては、この減免規定が対象となるというところは温泉プール施設等以外というと、機業センターとか、大宮織物ホール等々ありますね。
その中で、今回の条例改正は、特に消費税の問題であるとか受益者負担の問題であるとか、総務部長の説明等々があったのですが、細かいところは今から説明していただくのですが、では、利用者負担についての考え方であるとか減免基準がこの部においてはどのようになっているとか、市民の皆さんへどのような声を聞いてこられたかというあたりについて、説明がいただけたらと思いますので、よろしくお願いします。
そういった公共性、公益性がある利用につきましては、今回案ということで、減免基準の統一も示させていただいておりますが、その中身に応じて免除であったり、減額ということで対応していくという考え方です。 ○(由利委員長) 田中委員。 ○(田中委員) もう一つ、統一を図っていくということで、これは結構です。
3件とも、減免基準の対象にはならない案件ということでよろしいですか。2番に減免基準の統一対象外施設というのがあります。この施設には該当するのでしょうか。建物使用料、土地使用料、占有料となっていますが、減免対象になるのですか、それだけ確認です。 ○(平林委員長) 暫時休憩します。
そのような中で、施設の目的等に沿った中で、今回、減免基準を決定させていただいているということでありまして、実際、今回、峰山総合福祉センター条例につきましては、ほぼほぼ先ほど言いましたとおり、ボランティア団体であるとか、市の福祉団体等につきましては、そのような中で減免を、75%減免ということで、基準をさせてもらったということであります。